−奨学金と返還金−
★ 奨学金の貸与が終了すると、返還の義務が生じます。
   返還金は、後輩学生の奨学金として直ちに活用される
   重要なものです。
★ 貸付期間終了後は借用証書で約束された内容を必ず
   守って返還して下さい。
(1)返還方法
  奨学金は卒業後(又は退学等後)1年据置き後12年以内に下の表の返還
年額を年賦(年1回払、毎年12月25日期日)又は半年賦(年2回払、
毎年6月25日及び12月25日期日)のいずれかの方法により返還しなけれ
ばなりません。(返還期日については25日が金融機関の休日にあたるとき
は翌営業日となります。)
返還総額 返還年額 備考



 1〜240,000円

  
         20,000円

 ※尚、返還総額を20,000円で割って余りがある
   場合、最終年額は、20,000円にその余りを
   加えたものとする。
返還すべき年額を20,000円以上とする。


 240,001円〜


返還総額を12で割った金額

※尚、割り切れない場合は、返還総額を
12で割り10円未満を切り捨てた金額と
し、最終年額はその金額に、その金額
で割った余りを加えたものとする。
(計算例)
(ア)返還総額が900,000円の場合、返還期間は12年で75,000円が返還年額。
(イ)返還総額が170,000円の場合、返還期間は8年で返還年額は返還開始
  年から7年目までは20,000円、8年目(最終年額)は30,000円となります。
(ウ)返還総額が775,000円の場合、返還期間は12年で返還年額は返還開始
   年から11年目までは64,580円(775,000÷12=64583.333...で10円未満切
   捨て)、12年目は64,620円(775,000円-64,580円×11年間)となります。
(2)返還開始日
(ア)卒業により奨学金の貸付が終了した場合、返還開始は次のとおりです。
返 還 方 法 返 還 開 始 日
(口座振替日又は自動払込日)
半年賦の場合 翌年の6月25日
年 賦 の 場合 翌年の12月25日
(イ)退学・辞退等(卒業以外)により貸付が終了した場合、返還開始は次
  のとおりです。
貸付終了月 返還開始日(口座振替日又は自動払込日)
半年賦 年賦
1月〜5月 翌年の6月25日 翌年の12月25日
6月〜11月 翌年の12月25日 翌年の12月25日
12月 翌々年の6月25日 翌々年の12月25日
(3)支払方法
(ア)奨学金は「郵便局の自動払込」又は「下の表の銀行からの預金口座
  振替」の方法により返還しなければなりません。
預金口座振替の指定銀行
指 定 銀 行
北洋銀行 本店又は支店
北海道銀行 本店又は支店
(イ)払込通知票による返還について
 口座の残高不足等により返還金の預金口座振替又は自動払込ができ
なかった場合等は、以降返還方法を払込通知票によるものに変更します。

 その場合は払込通知票を本会から本人又は連帯保証人あて送付する
ので、それを用いて北洋銀行、北海道銀行、又は郵便局から返還して下
さい。
※払込通知票による場合の払込手数料は返還者(払込人)にご負担いただ     きます。
(4)返還金の滞納と督促
返還金の滞納
★返還該当月の25日までに返還しないときは滞納となります。
★返還金を6月以上滞納したときは、約束の返還期日を6月こえるごとに
 滞納した額の5%が違約金として徴収されます。
返還金の督促
★返還を怠っている場合(かえすのがおくれたとき)は、本人や連帯保証人
 へ文書、電話、自宅訪問、職場訪問などにより請求、あるいは督促をいた
 します。
★前項の督促を行ってもなお返還されないときは、やむをえず次のような処
 置をとります。

  訴 訟 等  (簡易裁判所等に)
  強制執行  (地方裁判所に)
この場合の費用は、あなたの
負担となります。
奨学金の返還
  奨学金の返還   返還金の減免 返還に関する
      願・届
返還の猶予 業(退学等)後
の諸届について

返還の猶予
★ 返還猶予の願出
 奨学生であった者が、次のいずれかに該当する事由により返還が困難と
なったときは、奨学金返還猶予願に所定の証明書を添付して
本会へ願い出て下さい。
 本会は願い出を審査のうえ、一定期間返還を猶予することがあります。
願出の事由 証明書 証明書発行者 猶予期間
1 高等学校、高等専門学校、
  短期大学、大学、大学院、
  専修学校及び各種学校
  に在学
在学証明書 在学学校長 正規の最短修業期間の終期まで
2 公共職業訓練の受講 在学(受講)証明書 学院長、校長等 在学(受講)期間
3 災害 り災証明書等 市区町村長
消 防 署 長
1年
4 病気・けが 診断書 医師 1年
5 生活保護の受給 生活保護受給証明書等 市区町村長・福祉事務所長 1年
6 その他やむを得ない事由 その事実を明らかにする証明書 その事実を証明できる第三者の証明 1年
(注意)・表中、1及び2以外の返還猶予に該当する事由が翌年度にもわたる場合は、4月中
      に返還猶予の更新手続きをする必要があるので注意すること。
     ・表中、1,5以外については書類提出前に電話で相談のこと
返還金の減免
★ 返還金減免の願出
 奨学生又は奨学生であった者が、死亡又は精神若しくは身体に障害を受
けたことによる労働能力の喪失若しくは労働能力に高度の制限を有すること
により奨学金の返還をすることが著しく困難と認められたときその他真にやむ
を得ない事由(※)により返還が著しく困難であると認められたときは、奨学金
の全部又は一部の返還を免除することがあります。
 返還の免除を願い出る場合は、奨学金返還免除願に次の
証明書を添えて本会へ提出して下さい。

※真にやむを得ないと認められる事由とは、
 奨学生本人が、
  1.破産法(大正11年法律第71号)の規程により免責となったこと
  2.民事再生法(平成11年法律第225号)の規程の適用を受け、
    免責となったこと(但、返還の免除額は免責額を限度とする。)
  3.傷病による就労不能の状態が5年以上継続していること
  4.7年以上継続して行方不明であり必要な調査を行ってもなお、
    その所在が不明なこと
 のいずれかの事由に該当する場合をいう。
死亡による場合 心身の障害による場合 その他真にやむを得ないと認められる場合

1 戸籍抄本

2 その親(連帯保証人)の
  市区町村長の発行する
  所得証明書
1心身障害の事実及び程度
 を証する医師又は歯科医師
 の診断書

2本人及びその親(連帯保証人)
 の市区町村長の発行する所得
 証明 
1その事由を証明する書類

2その親(連帯保証人)の市区町村長の
 発行する所得証明
卒業(退学等)後の諸届について
 奨学生であった者が次のような変更又は事由が生じたときは、直ちに定められた
様式により本会へ届け出なければなりません。
 特に本人及びその両親の住所及び電話番号は重要ですので、変更があった場合
は必ず届け出て下さい。
★ 本人又は連帯保証人の住所、氏名、本籍に変更があったとき
   
「住所(氏名、本籍)変更願」

★ 本人が就職したとき
   「就職届」

★ 本人が退職したとき
   「退職届」      
※ 転職したときは、やめた会社の退職届と新しく入社した会社の就職届を提出
  すること。
返還に関する願・届
願・届は、下記のPDFファイルの様式で、自分で作成(プリントアウト)すること。
願・届の名称 様式 備考
住所(氏名・本籍)変更届 本人又は連帯保証人
の住所等の変更に用いる。
奨学金返還猶予願
奨学金返還免除願
在学証明書 在学する学校の独自の
       証明書でもよい
就職届
退職届
奨学金返還方法変更願 半年賦又は年賦という返還
方法を変更するときに用いる。

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平成17年度1年生の時に採用の皆さん
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