−入学貸付金の返還−
(1)返還方法
入学貸付金は貸付を受けた年の翌年の6月から返還を開始し、12年以内の下記の表
に定めた金額を毎年6月及び12月の年2回の半年賦払にて返還となります。
貸付総額 |
返還年数(返還回数) |
1回当返還額 |
200,000円
|
12年(24回) |
8,300円
(最終回9,100円) |
200,000円未満
|
貸付総額(返還総額)を16,700円で除して求められる数(小数点以下は切上げ)を返還年数とする。
(返還年数を2倍した
ものが返還回数)
|
貸付総額(返還総額)を左の計算による返還回数で除して出た金額(百円未満は切捨て)が1回当返還額。(なお余りは最終回へ上乗せ調整する。) |
(2)支払方法
(ア)入学資金は「郵便局の自動払込」又は「下の表の銀行からの預金口座
振替」の方法により返還しなければなりません。
預金口座振替の指定銀行
指 定 銀 行 |
北洋銀行 本店又は支店 |
北海道銀行 本店又は支店 |
(イ)払込通知票による返還について
口座の残高不足等により返還金の預金口座振替又は自動払込ができ
なかった場合等は、以降返還方法を払込通知票によるものに変更します。
その場合は払込通知票を本会から本人又は連帯保証人あて送付する
ので、それを用いて北洋銀行、北海道銀行、又は郵便局から返還して下
さい。
※払込通知票による場合の払込手数料は返還者(払込人)にご負担いただ きます。
(3)返還金の滞納と督促
返還金の滞納
★返還該当月の25日までに返還しないときは滞納となります。
★返還金を6月以上滞納したときは、約束の返還期日を6月こえるごとに
滞納した額の5%が違約金として徴収されます。
返還金の督促
★返還を怠っている場合(かえすのがおくれたとき)は、本人や連帯保証人
へ文書、電話、自宅訪問、職場訪問などにより請求、あるいは督促をいた
します。
★前項の督促を行ってもなお返還されないときは、やむをえず次のような処
置をとります。
訴 訟 等 (簡易裁判所等に)
強制執行 (地方裁判所に)